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相続登記や住所変更登記の義務化について

こんにちは。大山です。

今後、相続登記や住所変更登記が義務化します。
今回はこの義務化に関するお話です。詳しくは色々なところで記事になっているのでここでは簡単にお伝えします。

まず前提として上記登記の義務化の背景にある問題は「所有者不明土地」です。
所有者不明土地とは、「所有者が載っている登記簿等で調べてもすぐには所有者が判明しない、所有者が判明しても連絡が取れない」土地のことです。
現行法では所有者が不明だからといって勝手に土地を利用、処分することは出来ません。
その結果、国が災害対策のための工事が出来なかったり、個人では隣の土地にある工作物が老朽化して危険でも所有者が見つからず修繕工事や撤去をしてもらえないといったことが起こり得ます。また土地を処分したくても所有者が判明していないと売ることも出来ません。

本題に戻りますが、なぜ所有者不明土地の問題のために相続登記や住所変更登記が必要なのか?
それは、この問題の原因として上記登記を怠っていることが挙げられているためであり、上記登記をすることにより所有者をすぐに分かるように出来るからです。
相続登記は何世代もせずにいると相続人の数が増えてしまい、所有者を特定することが難しくなります。
住所変更登記も長期間放置してしまうと現在の住所を調べることに手間が掛かり、所有者と連絡を取ることが難しくなる可能性があります。
そこで罰則を設けてでも登記を義務化する必要が出てきました。

上記登記の義務化は2023年度から言われています。
現在既に発生している相続登記や住所変更登記には罰則はつかないもの考えられますが、これらを放置した結果、義務化した後の登記手続が複雑になり手間と費用が増える可能性があります。

相続登記と住所変更登記は今から怠らずにすると良いでしょう。
勿論、当事務所でもご相談受け付けております。

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