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お知らせ

別の市区町村の戸籍を取得できる「戸籍広域交付制度」が始まる。

司法書士の小野寺です。

令和6年3月1日から、戸籍広域交付制度がスタートしました。
どういう制度かと言うと、本籍地以外の役所でも戸籍が取得できるというものです。
具体例を挙げますと、本籍地が大阪、北海道、沖縄といった遠方にある人の戸籍を、最寄りの市役所(例えば幸手市役所)で取得できます。

開始当初は不具合やアクセス集中等でなかなか戸籍が取得できなかったようですが、制度自体は有用なものですので簡単にご紹介致します。

複数戸籍をまとめて取れるが時間はかかる

たとえばA市→B市→C市と転籍している方の場合、最寄りの市役所(D市)の窓口で請求をすれば、A市、B市、C市の戸籍をまとめて取得が可能です。
ただ、A市~C市それぞれに対して確認を行ってから発行されるため、直接A市~C市の窓口に行って請求した場合より、請求から発行までの時間が長くなります。
請求内容によっては即日交付ができず、後日改めて窓口に行く必要が出てくる場合もあるようなので、時間にあまり余裕が無い状態で広域交付を利用する場合は、気を付けた方が良いかもしれません。

誰が、誰の戸籍を請求できる?

自分自身の戸籍はもちろんのこと、直系尊属(父母、祖父母)や直系卑属(子、孫)、配偶者の戸籍を取得できます。
兄弟、おじ、おばの戸籍については今回の広域交付制度では取得できないので、従来通り本籍地の役所で取得する必要があります。

取得できるのは謄本のみ

広域交付制度で取得できるのは、戸籍謄本のみです。
配偶者や子供の情報が載っていない、自分の情報だけが載った戸籍が欲しいという場合、戸籍謄本ではなく戸籍抄本を取得すべきですが、その場合は従来通り本籍地の役所で取得する必要があります。

窓口でのみ取得可能(郵送も不可)

従来通り本籍地の役所で取得する場合、代理人による取得や郵送による取得が可能です。
しかし広域交付制度においては、本人による窓口請求のみしか受け付けていません。
(個人情報保護、特定の役所への負担集中回避などの観点から)

古い戸籍や戸籍の附票は対象外

コンピュータ化されていない昔の戸籍(一部の戸籍・除籍謄本・改製原戸籍)は、今回の制度の対象外となっています。
これは市区町村によって取得できる、できないがまちまちのようです。
相続登記の場合、亡くなられた方の出生時~死亡時までの全ての戸籍謄本が必要になりますので、亡くなられた方の年齢によっては、広域交付だと全て揃わない可能性があります。

戸籍の附票ですが、これは「その戸籍に居る間の住所履歴証明書」のようなもので、相続登記手続においては必ずしも必要になるわけではありません。
住所を頻繁に移している等の事情がない限り、住民票の除票で足りる場合が多いです。

従来の取得方法と併用する必要がある

広域交付制度は積極的に活用していくべき制度ではありますが、万能ではありません。
相続登記に必要な戸籍を収集する等の場合においては、従来の方法による請求も併用していく必要も出てまいります。

古い戸籍を集める作業というのは、慣れない方には難しいことです。
相続手続をご依頼して頂ければ、当職の方で戸籍関係書類を取得することも可能ですので、間もなく始まる相続登記義務化に合わせて相続登記手続を済ませたいとお考えの方は、是非ご依頼・ご相談ください。

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