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贈与税の110万円基礎控除廃止は見送り、相続時精算課税制度に110万円の控除枠

司法書士の小野寺です。

一昨年に贈与税に関する記事を投稿しましたが、今回はその続きになります。

暦年贈与の110万円の基礎控除廃止は見送り

暦年贈与における110万円の基礎控除廃止についてですが、これは見送りとなりました。
この基礎控除を利用した節税は多くの人が行っていますから、廃止されるとなれば社会が混乱しますし、実質的な増税とも捉えられるため大きな反発も予想されます。
そのため、改正に踏み切るのが難しかったのかも知れません。

生前贈与加算が3年以内から7年以内に延長

基礎控除廃止は見送られましたが、生前贈与加算の対象が死亡日の7年前以降に延長されます。
今までは「亡くなる日の前の3年以内に受けた生前贈与」は、無かったものと見なされて相続税の対象になっていましたが、今後はこの「3年」の部分が「7年」になってしまいます。
ですので、今後は暦年贈与の基礎控除を利用した相続税対策は、節税効果を得にくくなります。

相続時精算課税制度にも基礎控除枠ができる

「相続時精算課税制度って何?」という方に簡単に説明すると、「贈与しても2500万円までは非課税にします。その代わり相続時にその贈与財産も相続税の対象になります」という制度です。
この制度を利用する場合は税務署に届け出る必要があること、一度利用すると暦年贈与と併用はできないし二度と元に戻せないこと、といった理由から暦年贈与と比べると利用者は少ないようです。

ただ、相続時精算課税制度の方にも年110万円の基礎控除枠が設けられることになりましたので、今後は利用者も増えていくのではないかと思われます。

暦年贈与・相続時精算課税のどちらが良いかはケースバイケース

財産がどれくらいあるか、誰にどのくらいの金額を生前贈与をしたいか、によってどちらの制度が有利になるか変わってきます。
当職では、提携している税理士の先生と協力して皆様の不安や悩み事の解決にご協力させていただいております。
気になる点がありましたら、お気軽にご連絡ください。

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