-幸手で培った40年以上の経験と実績-
所有権移転/新会社設立など
会社の登記の場合、登記懈怠が発生する可能性がありますので、ご注意下さい。 (定められた期間内に、会社がすべき登記申請をしないで放置していると過料が課されてしまいます)