不動産/商業登記

所有権移転/新会社設立など

不動産/商業登記でお困りの方

会社の登記の場合、登記懈怠が発生する可能性がありますので、ご注意下さい。
(定められた期間内に、会社がすべき登記申請をしないで放置していると過料が課されてしまいます)

不動産の個人間売買(売買)
マイホーム購入による名義変更
その他の名義変更手続き
新会社の設立の登記
会社の役員変更・退任等の登記
会社の解散、清算結了の登記など

これらの手続は、必要な書類を集める等の申請準備も含めると相当な時間と労力を要します。
お困りの方、お悩みのある方は、ぜひ一度増田司法書士事務所へ御相談ください。
下記の無料相談申し込みページまたはお電話での御相談を承っております。