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お知らせ

来月から成年年齢が18歳に。変わる部分と変わらない部分はどこ?

幸手市にある権現堂の桜のつぼみもふっくらと、春色のにわかに深まりを感じる頃となってまいりました。

2022年4月、つまり来月から成年年齢が引き下げられ、18歳は成年に達した者として扱われるようになります。
これにより大きく変わった点は、「18歳でも有効な契約ができるようになった」ことと「女性の婚姻年齢が18歳に引き上げになった」ことです。

今回の記事では、成年年齢引き下げによって変わる部分と変わらない部分をいくつか挙げていきたいと思います。

有効な契約ができるようになった点について

今までは、18歳の方が親の同意を得ずに結んだ契約は、原則的には有効としつつも取り消すことができるものとされてきましたが、これからは取り消せなくなります。
*施行前(2022年4月1日より前)に親の同意なく締結した契約については、施行後も取り消すことができます。

***具体的な例***
・携帯電話を購入する
・クレジットカードを作る
・一人暮らしのためにアパートを借りる
・ローンを組んで自動車を購入する

上記のような契約を、これからは18歳の方が親の同意なく締結できるようになります。
(支払能力・返済能力の問題で契約できないということは、もちろんありますが)

未成年者の婚姻について親の同意が不要に

改正後は婚姻開始年齢と成年年齢が同じになるので、未成年者が婚姻するケースが無くなります。
つまり「婚姻に親の同意が必要になるケース」も、今後は無くなります。
*施行日以前の時点で16歳に達している女性については、施行後であっても婚姻が可能です。

遺産分割協議における特別代理人の選任が不要に

遺産分割協議においても、18歳以上の方であれば、特別代理人の選任のような煩雑な手続きをせずに成立させることができるようになりました。
そのため、もし相続が発生して、相続人の中に18歳~19歳の方がいらっしゃる場合には、令和4年4月1日まで待ってから遺産分割協議を開始した方が手続きが比較的簡単になります。

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養育費の支払いについて

成年年齢に達していても、学生であるなど独立して生活を営むことができない場合には、その子どもに対して養育費の支払い義務があると考えられます。
また、改正前に「子が成年に達するまで養育費を支払う」と定めていた場合は、「成年に達するまで=20歳になるまで」と解するのが一般的だとされています。

国民年金の強制加入年齢について

国民年金の強制加入年齢は、従来通り20歳からです。

 

基本的には「親の同意が必要な行為」については18歳から同意が不要になった!と考えればよろしいかと思います。

4月から新成人になる方も、それ以外の方も、春から始まる新しい生活が実り多きものになるよう祈っています。

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