相続登記義務化。3年以内に登記しないと過料に
司法書士見習いの小野寺です。
昨年6月の「相続登記や住所変更登記の義務化について」の記事でもお知らせしました相続登記義務化ですが、具体的な施行年月日や罰則内容が決定しました。
これにより今後は「不動産の相続が発生したことを知ってから3年以内に、正当な理由がないのに、相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科される」ことがあります。
義務化された理由に関しましては前回の記事でひと通り触れましたが、
「何世代にもわたって相続登記をしないでいた結果、相続人の特定が困難になり、相続登記手続を行うことができなくなってしまい、売ることも贈与することもできない」という状態の不動産が増えているという点は決して他人事ではないので、是非覚えておいてください。
義務化が実際にスタートするのは令和6年の4月1日からになりますが、時間がかかってしまうことの多い手続きですので、先送りにせず早めに行動されることをお勧めします。
(特に相続人の多い場合や、遠方にお住いの相続人がいらっしゃる場合は、なおさら時間がかかってしまいます)
ちなみにですが、具体的な日付は未定ですが、令和8年4月までには「住所や氏名の変更登記」も義務化がスタートすることになっております。
この機会に相続登記・名義変更登記を済ませていない方、分からないことや不安なことがあるという方は是非一度、増田合同事務所へご相談ください。
当事務所では、相続登記と共に遺産承継業務(預貯金の相続手続き等)も行っておりますので、そちらも併せてご相談承ります。