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土地だけ相続を放棄することはできない?土地を国に引き取ってもらう制度が新設

司法書士の小野寺です。

今回は、要らない土地(いわゆる’負’動産)を相続したくない(してしまった)場合にはどうすれば良いのか、についてお話ししたいと思います。

要らない土地だけを処分するのは困難

「田舎の使い道のない土地を相続してしまって、固定資産税だけ払わされている」
「処分しようにも価値が低くて買い手がつかない」

こういった不動産をどうにかする方法は、いくつかあります。

① 貰ってくれる人を探す
② 市区町村に寄附をする
③ 相続放棄をする
④ 相続登記をしないで放置する

①については、欲しがる人がまず見つからないだろう、という問題があります。
②については、税収を減らしてまで赤字不動産を引き取ってくれるかという問題があります。
③については、相続放棄は一部放棄ができないので、全ての財産を放棄する必要があります。
④については、相続登記が義務化されたので、放置していると過料が課されます。

つまり、方法は無くはないが、どれも現実的ではないということです。

条件を満たせば、土地を国が引き取ってくれるが…

令和5年4月27日から、「相続土地国庫帰属制度」が施行されます。
簡単に説明すると「国にお金を払って土地を引き取ってもらえる制度」です。

ただ、どんな土地でも国が引き取ってくれるというわけではありません。
大雑把に言えば、以下にあてはまっている土地は、対象外です。
申請が通らず、審査もしてくれません。

1.建物が建っている土地
2.担保権や使用収益権などが設定されている土地
3.他人の利用が予定されている土地 (墓地、用水路、通路等として)
4.特定有害物質により汚染されている土地
5.境界が明らかでない土地
6.所有権の存否や範囲に争いのある土地

また、土地の管理に過大な費用・労力がかかる場合には、審査が通りません。

1.一定以上の高さ及び勾配のある崖がある土地
2.通行・使用が誰かに妨害されている土地
3.災害リスクのある土地
4.鳥獣害や病害虫の恐れがある土地

たとえばこういった土地です。
軽微であれば審査が通る可能性はありますが、
どんな土地でも引き取ってくれるわけではない、ということです。

調査資料の提出、負担金などのハードルもあり

「え、お金をとるの?」
という反応をされる方が殆どか思われます。

寄附する制度ではないので、タダで引き取ってもらえるわけではありません。

承認申請を出したあとは、土地の審査が行われます。
その際に実地調査・事情聴取が行われたり、資料の提出を求められることがあります。
(正当な理由なく断ると審査が却下されます)

この審査のためにまず手数料がかかります。
(具体的な金額はまだ検討中とのことです)

審査が通ったあとは、負担金を支払う必要があります。
金額は原則としては「面積に関わらず20万円」です。
(隣接した土地の場合は1つの土地とみなすことができます)

市街化区域・用途地域・農用地区域内などは、面積に応じた額がプラスされます。

少なくとも「20万円+審査料」を負担する必要がある、ということです。

法務局への申請は司法書士に

要らない土地をなんとかして手放したいと思いつつも、20万円以上のお金がかかってしまうことには、抵抗があるかもしれません。

ただ、この問題を自分の世代で解決できない場合、
次の世代、そして次の世代へと問題を先送りするしかありません。

相続土地国庫帰属制度が施行されるまでもう少し期間がありますが、
「負動産」に悩まされている方は、利用を検討してみてもいいかも知れませんね。

申請先はその土地を管轄する法務局となる予定です。
承認の際の申請書作成や添付書類の収集は、手間がかかると予想されます。

今後も相続土地国庫帰属制度の情報収集を続けて、何か新しい情報があればお知らせいたします。

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